鹿沼市議会 2022-12-07 令和 4年第4回定例会(第2日12月 7日)
現在、実施しております鹿沼インター産業団地でありますけれども、大貫議員が言われましたように、全面買収方式の開発行為ということでもって、栃木県企業局が事業主体となって整備を進めております。
現在、実施しております鹿沼インター産業団地でありますけれども、大貫議員が言われましたように、全面買収方式の開発行為ということでもって、栃木県企業局が事業主体となって整備を進めております。
コストコの出店に関する経緯ですけれども、まず、開発行為に伴う土地利用に関する手続として、平成25年9月にコストコ側から、事業規模約5ヘクタールの敷地に出店したいという内容の「土地利用の事前相談」が提出をされ、それを受理いたしました。 その後、各部局においてコストコとの調整を実施したほか、平成25年10月に栃木県警と交通面での調整、翌11月には県への事前説明などを実施いたしております。
次に、市街化調整区域における建築の有無と、今後の捉え方についてでありますが、市街化調整区域は、都市計画法において「市街化を抑制する区域」と定められており、原則、開発行為が認められない区域とされております。 しかし、都市計画法施行前からの既存建築物や農家住宅など、許可を要しないもののほか、都市計画法第34条の立地基準に適合する範囲においては、許可することができると定められております。
委員から、東那須産業団地が準工業地帯に指定されたことにより、無秩序な開発行為が行われる懸念はないかとの質疑があり、執行部からは、那須塩原市地区計画で、良好な環境を保つための規制を定めており、無秩序な開発行為が行われる懸念はないと理解しているとの答弁がありました。 審査の結果、議案第51号については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
道路、橋梁、上下水道の新設や維持、宅地や産業団地造成などのインフラ整備や開発行為は、住民の生活環境の維持・向上のために必要不可欠であります。公共及び民間工事に伴い発生した土砂(建設発生土)は、自らの工事内や他の建設工事、または建設工事以外の用途において有効利用されることが望ましいが、一部の建設発生土については、利用先が見つからず、他の受入地に搬入されております。
こういった問題をクリアいたしまして、最終的に町と業者のほうで協定書を締結しますけれども、内容的には開発行為によりまして、その周辺に悪影響を及ぼした場合には、事業者の責任において復旧ですとか、対策を講じてほしいというような一文も載ってございます。参考までに、今のところ山林に設置した太陽光設備に起因するような災害等の発生はございません。 以上でございます。 ○議長(山川英男) 石井議員。
議案第21号 鹿沼市長等の給与の特例に関する条例の一部改正について 議案第22号 鹿沼市野外活動研修施設条例の廃止について 議案第23号 鹿沼市身体障害者補装具費等自己負担金助成に関する条例の廃止につい て 議案第24号 鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 議案第25号 鹿沼市国民健康保険税条例の一部改正について 議案第26号 鹿沼市都市計画法に基づく開発行為
議案第21号 鹿沼市長等の給与の特例に関する条例の一部改正について 議案第22号 鹿沼市野外活動研修施設条例の廃止について 議案第23号 鹿沼市身体障害者補装具費等自己負担金助成に関する条例の廃止につい て 議案第24号 鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 議案第25号 鹿沼市国民健康保険税条例の一部改正について 議案第26号 鹿沼市都市計画法に基づく開発行為
議案第21号 鹿沼市長等の給与の特例に関する条例の一部改正について 議案第22号 鹿沼市野外活動研修施設条例の廃止について 議案第23号 鹿沼市身体障害者補装具費等自己負担金助成に関する条例の廃止につい て 議案第24号 鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 議案第25号 鹿沼市国民健康保険税条例の一部改正について 議案第26号 鹿沼市都市計画法に基づく開発行為
議案第21号 鹿沼市長等の給与の特例に関する条例の一部改正について 議案第22号 鹿沼市野外活動研修施設条例の廃止について 議案第23号 鹿沼市身体障害者補装具費等自己負担金助成に関する条例の廃止につい て 議案第24号 鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 議案第25号 鹿沼市国民健康保険税条例の一部改正について 議案第26号 鹿沼市都市計画法に基づく開発行為
具体的には、地区計画や50戸連担等による開発行為の立地基準について、国や県との協議、それから農林協議を行っていくための資料作成に係る委託料を計上させていただいております。
議案第21号 鹿沼市長等の給与の特例に関する条例の一部改正について 議案第22号 鹿沼市野外活動研修施設条例の廃止について 議案第23号 鹿沼市身体障害者補装具費等自己負担金助成に関する条例の廃止につい て 議案第24号 鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 議案第25号 鹿沼市国民健康保険税条例の一部改正について 議案第26号 鹿沼市都市計画法に基づく開発行為
道路、橋梁、上下水道の新設や維持、宅地や産業団地造成などのインフラ整備や開発行為は、住民の生活環境の維持、向上のために必要不可欠であります。公共及び民間工事に伴い発生した土砂(建設発生土)は、自らの工事内やほかの建設工事、または建設工事以外の用途において有効利用されることが望ましいが、一部の建設発生土については、利用先が見つからず、他の受入れ地に搬入されております。
現在、市で管理する公園でありますが、大小合わせて74か所、内訳を申し上げますと、都市公園21か所、市有公園7か所、開発行為に伴う開発公園43か所、農村公園3か所の計74か所の公園があります。
ただいまそういう中でご質問の中で、新たな工業団地造成というよりは、既存の企業、既立地企業について定着促進についてのご質問であったかと思いますが、1つは、それの定着促進について、町内にどのような協議体、一元的な窓口を整備して対応しているかということでございますが、赤羽工業団地内において企業が拡張する場合、工場用地もしくは工業団地の敷地と申しますか土地を購入して、新たに倉庫や駐車場など拡張する場合は、開発行為
審査の過程では、民間開発による道路施工について、市から指導はしているのかと質したのに対し、民間開発による道路については、幅員6メートルで舗装がされ、側溝排水設備が完備されていることが開発行為許可の条件になっている。開発行為で造られた道路は、土地は市に帰属され、瑕疵担保期間として3年間は開発業者が管理を行った後、市道路線として認定しているとの答弁がありました。
次に、議案第23号 市道路線の認定、廃止及び変更についてでありますが、本案は、道路改良工事、開発行為による帰属、管理引継等による市道路線の新規認定、廃止及び変更をしようとするため、議会の議決を求めるものであります。 当局から説明を聴取後、質疑、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。
15款2項3目土木手数料について、委員から、「開発行為許可申請等手数料は、県からの権限移譲により計上されるが、積算根拠を伺う」との質疑があり、執行部の答弁は、「過去3年の申請件数と単価の平均により算出している。
2点目として、都市計画法に基づく開発行為において、住宅等の敷地内に雨水浸透施設を設置するよう指導を受けた住宅等はどの程度あるのでしょうか、伺います。 ○議長(柳収一郎) 花澤都市建設部長。 (花澤 繁都市建設部長登壇) ◎都市建設部長(花澤繁) ただいまの御質問にお答えします。
さらに伺ってまいりますが、立地適正化計画では、誘導区域外で開発行為など行う場合でございますが、届出、勧告の制度があったと思います。 そういった中で、内容と実績はどうなっているかお伺いします。 ○議長(吉成伸一議員) 答弁を求めます。 建設部長。 ◎建設部長(大木基) 誘導区域外での開発行為等も届出、勧告の制度ということのお尋ねでありますけれども。